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予防法務のすすめ

 普段あまり聞き慣れない言葉だと思いますが、予防法務という言葉をご存知でしょうか?
 予防法務とは、簡単に言えば「将来起こりうる紛争や不測の事態を回避し、又はそれらに備えて事前に法律知識や法実務上のノウハウを駆使して、法的に必要な準備なり対処なりをしておく」ことです。

 皆さんは、日常生活を送っている中で「民法」なり「刑法」なり、また会社の経営や勤務する中で「会社法」なりの法律を意識されているでしょうか?おそらく意識されている方は少ないと思います。 しかし法律は、皆さんの日常生活や企業活動のあらゆる場面に関係してきます。

 従来、紛争が生じた場合の法的救済は、生じた紛争を解決し発生した損害を回復するという事後的な救済でした。一旦紛争が生じてしまうとそれを解決するために多大な時間と労力を必要とします。そしてそれらを費やしたとしても発生した損害の全てを回復することが出来ないということもあります。更には、回復できるはずの損害が、事前の対処をしていなかったがために回復できないということもあります。

 こうなってしまうと、最悪の場合、会社が倒産してしまったり、日常生活がメチャクチャになってしまうということもあるのです。こうならないためにも、普段から法律に慣れ親しんだり、気軽に相談できる法律の専門家を知っておく必要があると思います。

 法律家に相談する場合、それなりの費用が掛かるかも知れません。しかし、それを惜しんだばかりにそれ以上の損害を被ってしまうということはあり得るのです。そうなってしまえば、会社は倒産、人性メチャクチャということだって十分ありえます。そうならないためにも、予防法務の重要性をよく考えてみてください。

 なお、これは経験談ですが、紛争や思いも寄らない事態は、突然やってくるものです。その時になって考えていては遅いのです。時間は待ってはくれません。普段から様々な不測の事態に備えておく必要があることだけは、覚えておいてください。

 

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