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旅客自動車運送事業旅客自動車運送事業とは、「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業」(道路運送法第2条第3項)のことで、『一般乗合旅客自動車運送事業』と『一般貸切旅客自動車運送事業』と『一般乗用旅客自動車運送事業』と『特定旅客自動車運送事業』の4つがあります。 そして、旅客自動車運送事業を行うには、国土交通大臣の許可が必要です。 もし、許可を取らずにこれらの事業を行えば、前3事業(「一般」)の場合で「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に」、また後1事業(「特定」)の場合で「1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に」処せられます。 一般乗合旅客自動車運送事業
乗合旅客を運送する事業。 一般貸切旅客自動車運送事業
1個の契約により乗車定員が11人以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する事業。 一般乗用旅客自動車運送事業
一個の契約により乗車定員が11人未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する事業。 特定旅客自動車運送事業
特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する事業。 |
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