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TOP運送事業と法律>個人タクシーを始めたい。

個人タクシーを始めたい。

 個人タクシーは、道路運送法で規定されている『一般乗用旅客自動車運送事業』に該当します。
 よって個人タクシーを始めるには、国土交通大臣(地方運輸局長に委任)の許可が必要です。

 許可を取らずに個人タクシーを行えば(いわゆる白タク)、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられます。(道路運送法第96条)

 また旅客の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。)

許可申請書の提出先

 申請営業区域を管轄する各運輸支局

提出書類

1. 許可申請書
2. 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面
3. 事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類
4. 戸籍抄本および履歴書
5. 法第七条 各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
6. その他
・事業施設(営業所(主たる事務所)・住居、車庫)の概要書
・使用車両明細書
・健康診断書
・適性診断を受診したことを証する書面
・運転記録証明書
・地理の試験免除を証する書面
・無事故無違反証明書
・宣誓書
など
※詳しくは、各運輸支局等でご確認下さい。

個人タクシーの許可基準の概要

1. 営業区域
 地方運輸局が定める営業区域を単位とし、営業区域内に営業所を設置するものであることが必要です。
2. 営業所
 申請する営業区域内にあり、原則として住居と営業所が同一であって、建物について3年以上の使用権原を有するものであることが必要です。
3. 年齢
 申請日現在の年齢が65歳未満でなければなりません。
4. 事業用自動車
 申請者が使用権原を有していることが必要です。
5. 車庫
 計画車両の全体を収容できる広さであって、原則として営業所に併設していることが必要です。
 また、土地の所有、借入の別は問いませんが、使用権原を有していることが必要です。
6. 運転経歴等
 有効な第二種運転免許(普通免許又は大型免許に限る。以下同じ。)を有していること。
 年齢区分に応じた運転経歴等の要件すべてに適合するものであること。
7. その他
 申請者の法令遵守状況、資金計画、健康状態及び運転に関する適性、損害賠償能力などについて、適切なものであることが必要です。

九州運輸局公示 一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の審査基準について


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