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TOP運送事業と法律>タクシー事業(法人タクシー)を始めたい。

タクシー事業(法人タクシー)を始めたい。

 タクシー事業(法人タクシー)は、道路運送法で規定されている『一般乗用旅客自動車運送事業』に該当します。
 よってタクシー事業(法人タクシー)を始めるには、国土交通大臣(地方運輸局長に委任)の許可が必要です。

 許可を取らずにタクシー事業(法人タクシー)を行えば、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられます。(道路運送法第96条)

 また旅客の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。)

許可申請書の提出先

 申請営業区域を管轄する各運輸支局

提出書類

1. 許可申請書
2. 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面
3. 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面
4. 事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
5. 事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類
6. 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
・定款又は寄附行為及び登記事項証明書
・最近の事業年度における貸借対照表
・役員又は社員の名簿及び履歴書
7. 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類
・定款(法律上、認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
・設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
8. 法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類
・組合契約書の写し
・組合員の資産目録
・組合員の履歴書
9. 個人にあつては、次に掲げる書類
・資産目録
・戸籍抄本
・履歴書
10. 法第七条 各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
11. その他
・事業計画書
・事業施設(営業所、車庫等)の概要書
・使用車両明細書
・営業所、車庫、休憩・仮眠施設の使用権原を証する書類
・宣誓書
など
※詳しくは、各運輸支局等でご確認下さい。

タクシー事業(法人タクシー)の許可基準の概要

1. 営業区域
 地方運輸局が定める営業区域を単位とし、営業区域内に営業所を設置するものであることが必要です。
2. 営業所
 営業区域内にあり、建物が都市計画法などの関係法令上違反していないことが必要です。
 また、建物の所有、借入の別は問いませんが、使用権原を有していることが必要です。
3. 事業用自動車および最低車両数
 申請者が使用権原を有しており、かつ地方運輸局が定める一定以上の車両数があることが必要です。
4. 車庫
 計画車両の全てを収容できる広さであって、原則として営業所に併設していることが必要です。
 また、土地の所有、借入の別は問いませんが、使用権原を有していることが必要です。
5. 休憩・睡眠施設
 原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。
 また、建物の所有、借入の別は問いませんが、使用権原を有していることが必要です。
6. 運転者及び運行管理者・整備管理者など
 事業計画を遂行するに足る運転者を確保する計画があり、運行管理者・整備管理者の適切な選任計画があることが必要です。
 また、運転者の指導監督、運行管理、事故処理、苦情処理等の管理運営体制が整っていることが必要です。
7. その他
 申請者やその他の役員の法令遵守状況、資金計画、損害賠償能力などについて、適切なものであることが必要です。

九州運輸局公示 一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)経営許可申請事案の審査基準


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