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定 款

定款とは

 定款とは、株式会社などの社団法人の組織活動の根本規則のことです。また、それらを記載した書面そのものをそう呼ぶこともあります。
 また、会社設立の際に作成された最初の定款を原始定款といいます。株式会社の原始定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じません(会社法第30条第1項)。

記載事項

種類

意義

絶対的記載事項

・・・

定款が効力を持つために必ず記載されなければならない事項(会社法第27条・第37条第1項)

  1. 目的(第27条第一号)
  2. 商号(第27条第二号)
  3. 本店の所在地(第27条第三号)
  4. 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(第27条第四号)
  5. 発起人の氏名または名称および住所(第27条第五号)
  6. 発行可能株式総数(第37条第1項)

相対的記載事項

・・・

定款に記載されることによってはじめて効力が生じる事項(会社法第28条など)

  1. 変態設立事項(会社法第28条)

  2. 現物出資(第一号)
    財産引受け(第二号)
    発起人の報酬その他の特別の利益(第三号)
    設立費用(第四号)
  3. 設立時取締役の選任方法(会社法第89条第1項)
  4. 株式の内容についての特別の定め(会社法第107条)

など

任意的記載事項

・・・

絶対的記載事項および相対的記載事項以外の事項(会社法第29条)

定款変更

変更手続

 定款の変更は、株主総会の特別決議によってなされるのが原則です(会社法第466条・第309条第2項第十一号)。

株主総会の招集
 ↓
株主総会
 ↓
定款変更決議
 ↓
変更登記手続(登記事項の場合)


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更新日07/08/19

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