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TOP>相続 相 続相続とは相続とは、人が亡くなった場合にその人が生前に有していた財産上の権利義務を、他の人が包括的に承継することをいいます。この場合、亡くなった人を被相続人、承継する人を相続人、承継される財産上の権利義務を相続財産といいます。
相続人相続人は法律によって決められています。(民法第887条・第889条・第890条) 1.相続人の順位
被相続人の子(代襲者を含む)、被相続人の直系尊属、被相続人の兄弟姉妹(代襲者を含む)の順で先順位の者が相続人になります。つまり、被相続人の直系尊属は、被相続人に子がいない場合にのみ相続人になれ、被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子および直系尊属がいない場合にのみ相続人になれます。 2.相続人の法定相続分(民法第900条)
相続の承認および放棄相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続の単純承認・限定承認・放棄のいずれかをしなければなりません。(民法第915条)
更新日07/07/23 |
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