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相 続

相続とは

 相続とは、人が亡くなった場合にその人が生前に有していた財産上の権利義務を、他の人が包括的に承継することをいいます。この場合、亡くなった人を被相続人、承継する人を相続人、承継される財産上の権利義務を相続財産といいます。

相続人

 相続人は法律によって決められています。(民法第887条・第889条・第890条)

1.相続人の順位

 被相続人の子(代襲者を含む)、被相続人の直系尊属、被相続人の兄弟姉妹(代襲者を含む)の順で先順位の者が相続人になります。つまり、被相続人の直系尊属は、被相続人に子がいない場合にのみ相続人になれ、被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子および直系尊属がいない場合にのみ相続人になれます。
 被相続人の配偶者は常に相続人になります。

2.相続人の法定相続分(民法第900条)

相続人

法定相続分

相続人が配偶者と子の場合

・・・

配偶者が2分の1、子が全員で2分の1

相続人が配偶者と直系尊属の場合

・・・

配偶者が3分の2、直系尊属が全員で3分の1

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

・・・

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全員で4分の1

相続の承認および放棄

 相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続の単純承認・限定承認・放棄のいずれかをしなければなりません。(民法第915条)

種類

意義

単純承認

・・・

被相続人の財産上の権利義務を無限に承継すること。
次の場合は、単純承認をしたとみなされます。(法定単純承認(民法第921条))

  1. 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。
  2. 相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認または相続の放棄をしないとき。
  3. 相続人が限定承認または相続の放棄をした後で、相続財産の全部または一部を隠匿し、消費し、または故意に財産目録中に記載しなかったとき。

限定承認

・・・

相続によって得た財産の限度で被相続人の債務および遺贈の義務を負担して承継すること。

相続の放棄

・・・

被相続人の財産上の権利義務の承継を放棄すること。


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更新日07/07/23

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