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債権債務

債権・債務とは

 債権とは、特定人が、他の特定人に対して一定の行為(給付など)を請求することを内容とする権利のことであり、債務とは、請求に応じることを内容とする義務のことです。つまり、債権と債務は表裏一体の関係にあります。
 ここで、注意しなければならないのは、債権とは、他人に一定の行為を請求することを内容としているのであって、他人を支配することを内容としているのではないということです。つまり、債権があるからといって、他人を無理やり従わせることは出来ないのです。

判例

権利行使と恐喝罪(最高裁判所第二小法廷判決 昭和30年10月14日)

債権の一般的な性質

相対性

特定の人に対してのみ給付を主張できるということ。
※絶対性 … 誰に対しても権利を主張できるということ。(物権)

平等性

他の債権との間に優劣関係はないということ。

譲渡性

他人に譲渡できるということ。

不可侵性

第三者からも侵害されないということ。

債権(債務)の発生と消滅

債権(債務)の発生原因

契 約

互いに対立する複数の意思表示の合致によって、その意思表示の当事者間に債権債務の関係を発生させる法律行為

不法行為

故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した行為(民法第709条)

事務管理

義務がないのに他人のために始めた事務の管理(民法第697条・第702条)

不当利得

法律上の原因がないのに他人の財産または労務によって利益を受け、それによって他人に損失を及ぼした行為(民法第703条)

債権(債務)の消滅原因

弁済

債務の内容たる給付を実現させる債務者または第三者の行為

代物弁済

本来の給付に代えて他の給付をなすことにより債権(債務)を消滅させる債権者と弁済者との契約(民法第482条)

供託

債権者が弁済を受領しない場合に、弁済者が債権者のために、弁済の目的物を供託所に寄託して債務を免れる制度。

相殺

債務者が債権者に対して同種の債権(反対債権)を有する場合に、その反対債権によって自己の債務を対当額で消滅させる一方的な意思表示(民法第505条第1項・第506条第1項)

更改

債務の要素を変更すること(=新債務を成立させること)によって、旧債務を消滅させる契約(民法第513条)

免除

債権者が無償で債務を消滅させる一方的な意思表示(民法第519条)

混同

債権と債務とが同一人に帰属すること(民法第520条)


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更新日07/08/21

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