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離婚とは

 離婚とは、生存中の夫婦が、有効に成立している婚姻関係を将来に向かって解消することです。
 離婚は、夫婦の合意によってすることができます。(民法第763条)
 また、夫婦の合意ができない場合は、裁判によってすることもできます。(民法第770条)

離婚の種類

種類

意義

協議離婚

・・・

夫婦の話し合い(協議)だけで成立する離婚。

調停離婚

・・・

夫婦の一方の申し立てにより、家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚。

審判離婚

・・・

離婚の調停が成立しない場合において、家庭裁判所が相当と認めるときに職権で行う審判によって成立する離婚。

裁判離婚

・・・

地方裁判所に訴えを提起し、判決によって成立する離婚。

協議離婚での注意点

1.親権者・監護者の決定

 未成年の子供がいる場合には、親権者を決めなければなりません。(民法第819条第1項)※子供が生まれる前に離婚した場合には、原則として母親が親権者となります。(民法第819条第2項)
 また、未成年の子供の監護についても決めなければなりません。(民法第766条第1項)

2.協議離婚の前に決めておいた方がよい問題

 財産分与や慰謝料、養育費、面接交渉などについては、離婚の成立と直接は関係ありませんが、離婚に際しては決めておいた方がよいです。

3.合意の内容を書面化

 協議離婚に際して、財産分与や慰謝料、養育費、面接交渉などについて決めていたとしても、単に合意していただけでは後々トラブルになった場合において、合意の内容を証明することは困難になります。そのため、離婚協議書などを作成して文書化しておいた方が無難です。
 また、離婚協議書を公正証書(出来れば「強制執行認諾文」付き)にしておければ、より無難です。

協議離婚以外の離婚

1.調停前置主義

 夫婦の話し合い(協議)で離婚の合意がまとまらない場合、地方裁判所に対して離婚の訴えを提起する前に必ず、家庭裁判所に調停を申し立てて離婚調停の手続を経なければなりません。(家事審判法第18条)

2.裁判上の離婚(裁判離婚)の要件

 離婚の訴えを提起するには、

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

のいずれかの要件が必要です。(民法第770条第1項)
※上記事由があっても必ず離婚が認められるとは限りません(民法770条第2項)

関連項目
1.親権
2.養育費
3.財産分与
4.慰謝料
5.公正証書


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更新日07/07/23

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