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農地と法律

 農地や採草放牧地は、自分の土地であるにもかかわらず、勝手に他人に売ったり貸したり、またその上に家を建てたりすることが出来ません。

 もしそのようなことをしたいのであれば、農業委員会や知事、農林水産大臣の許可や農業委員会への届出が必要になります。許可を取らず勝手にそのようなことをすれば、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

 このような農地または採草放牧地についての権利移転や農地の農地以外への転用についての規制は、『農地法』に規定されています。

 また農地については『農地法』以外にも、『農業振興地域の整備に関する法律』や『都市計画法』など、様々な法律が関係しています。

農地と手続き

農地や採草放牧地とは?

農地には、どんな区分があるのか?

農地を売ったり、貸したり、また農地に家を建てたい。

農地を農業振興地域から除外したい。

農地を宅地に造成したい。


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