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農地や採草放牧地とは?農地や採草放牧地等の意義については、農地法や農業振興地域の整備に関する法律で規定されています。 農地耕作の目的に供される土地。 採草放牧地農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの。 農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地。 混牧林地木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地。 土地改良施設用地農用地または混牧林地の保全または利用上必要な施設(ため池、用排水路、農道等)の用に供される土地。 農業用施設用地耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設で農林水産省令で定めるものの用に供される土地。 農業振興地域都道府県が、今後相当長期(おおむね10年以上)にわたり、総合的に農業振興を図るべき地域として指定した地域。 農用地区域市町村が、今後相当長期(おおむね10年以上)にわたり農業上の利用を確保すべき土地として、農業振興地域内に設定した区域。 |
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