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農地を売ったり、貸したり、また農地に家を建てたい
農地や採草放牧地(農地等)を他人に売ったり貸したり、また農地を農地以外のもの(宅地など)にする場合には、許可または届出が必要です。
農地等の権利移転または転用の区分
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農地法第3条
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・・・
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自己の農地等を農地等として利用するために、他人に所有権を移転し、または賃借権などを設定する場合(権利移転)
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農地法第4条
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・・・
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自己の農地を農地以外のものに利用する場合(転用)
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農地法第5条
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・・・
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自己の農地等を農地等以外のものに利用するために、他人に所有権を移転し、または賃借権などを設定する場合(転用+権利移転)
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許可申請・届出
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農地法第3条
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・・・
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許可申請
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農地法第4条
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・・・
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市街化区域内の農地
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届出
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上記以外
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許可申請
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農地法第5条
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・・・
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市街化区域内の農地
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届出
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上記以外
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許可申請
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許可申請または届出は、各市町村の農業委員会(農林水産大臣の許可の場合は、都道府県)に対して行います。
許可申請に対しては、農業委員会、都道府県知事または農林水産大臣が許可・不許可の決定を行います。
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農地を農地として利用するための権利移転(農地法第3条)
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農業委員会または都道府県知事の許可
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農地の転用または転用のための権利移転(農地法第4条・第5条)
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農業委員会、都道府県知事または農林水産大臣(対象が4ヘクタールを超える場合)の許可
※農業委員会については権限移譲がある場合
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