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TOP農地と法律>農地には、どんな区分があるのか?

農地の区分

 農地には、以下のような区分があります。

農用地区域内農地

 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地。
 ※農地の転用は、原則不許可。(農業振興地域の整備関する法律第10条第3項の農用地利用計画指定用途などの場合に許可)
 参照 → 農地法第4条第2項第一号イ

甲種農地

 市街化調整区域内にある農業公共投資の対象となった農地(事業完了後8年以内)で、高性能農業機械による営農が可能な集団農地。
 ※農地の転用は、原則不許可。(土地収用法第26条の告示に係る事業などの場合に許可。第1種農地の場合よりやや厳しい。)
 参照 → 農地法第4条第2項第一号ロ、農地法施行令第1条の12

第1種農地

 20ha以上の規模の一団の農地や土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地。
 ※農地の転用は、原則不許可。(土地収用法対象事業の用に供する場合など定められた条件に該当する場合にのみ許可)
 参照 → 農地法第4条第2項第一号ロ括弧書、農地法施行令第1条の11

第2種農地

 鉄道の駅や市町村役場などが500m以内にある等、市街地として発展する可能性のある農地や農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地。
 ※農地の転用は、周辺の他の土地に立地することが出来ない場合等に許可。
 参照 → 農地法第4条第2項第一号ロ(2)、農地法施行令第1条の14

第3種農地

 鉄道の駅や市町村役場などが300m以内にある等、都市的整備がされた区域や市街地の区域にある農地。
 ※農地の転用は、原則許可。
 参照 → 農地法第4条第2項第一号ロ(1)、農地法施行令第1条の13


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