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農地の区分農地には、以下のような区分があります。 農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地。 甲種農地
市街化調整区域内にある農業公共投資の対象となった農地(事業完了後8年以内)で、高性能農業機械による営農が可能な集団農地。 第1種農地
20ha以上の規模の一団の農地や土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地。 第2種農地
鉄道の駅や市町村役場などが500m以内にある等、市街地として発展する可能性のある農地や農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地。 第3種農地
鉄道の駅や市町村役場などが300m以内にある等、都市的整備がされた区域や市街地の区域にある農地。 |
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