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古物とは、「一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」をいいます。(古物営業法第2条第1項)
そして古物商とは、「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業(古物営業)を営む者」をいいます。(古物営業法第2条第2項第一号・第3項)
古物営業を行うには、営業所の所在地(営業所がない場合は、申請者の住所又は居所)を管轄する公安委員会の許可が必要です。 もし許可を得ずに古物営業を行えば、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 |
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