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契 約
契約とは
契約とは、互いに対立する複数の意思表示の合致によって、その意思表示の当事者間に債権債務の関係を発生させる法律行為のことです。
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法律行為
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法律効果の発生を意図してなされる意思表示
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法律効果
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一定の法律要件が具備されることで生じる法律関係の変動(権利義務関係の「発生」「変更」「消滅」)
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法律要件
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権利義務関係を発生させる一定の社会関係
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契約の種類
法律に規定されている契約を「典型契約(有名契約)」、規定されていない契約を「非典型契約(無名契約)」といいます。
民法には、典型契約(有名契約)として「贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭(=雇用)、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解」の13種類が規定されています。
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贈与
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当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する契約
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売買
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当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって成立する契約
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交換
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当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって成立する契約
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消費貸借
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当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって成立する契約
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使用貸借
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当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって成立する契約
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賃貸借
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当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって成立する契約
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雇傭(=雇傭)
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当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって成立する契約
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請負
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当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって成立する契約
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委任
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当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約
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寄託
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当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって成立する契約
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組合
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各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって成立する契約
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終身定期金
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当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって成立する契約
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和解
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当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって成立する契約
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契約書
契約書作成の意義
契約は、意思表示の合致または意思表示の合致と物の交付によって成立します。そのため、契約書を作成しなければ契約が成立しないというわけではありません。ただ、だからといって、契約書を作成しなくてもいいというわけではありません。
※例外 → 保証契約(民法第446条第2項)など
契約書作成の意義
- 契約の拘束力を高める。(贈与の場合)
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贈与の場合、書面にしていなければ、贈与者は、履行の終わった部分を除いて、いつでも撤回できます。(民法第550条)
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- 契約内容の明確化
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契約内容を明確にし、後々その内容に疑義が生じないようにできます。
※言った言わないの紛争を避けることができる。
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- 契約自体の証明
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後々契約の存在自体が争いになった場合に、その存在を証明できます。
※お金の貸し借りの場合、もし裁判で相手が借金の事実を否認すれば、自分がお金を貸した事実を証拠によって証明しなければなりません。(証明責任)
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契約書作成のポイント
通常、契約書を作成する場合には、表題・契約の「当事者」と「内容(条件など)」・「作成年月日」・当事者の「署名」または「記名押印」を記載します。
作成のポイント
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当事者
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契約の対象となる者が誰なのかを特定ができるように記載する。
- 個人の場合
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通常は本名を記載する。
※個人を特定できれば、通称や芸名・雅号などでも可能です。ただし、一般の人が使うと後々トラブルになりかねないので、使わない方がいいです。
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- 法人の場合
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法人名と法人の代表者名を記載します。
※権限があれば代表者以外の人の名前でも可能です。
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内容(条件など)
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最低限必要な項目として、1.いつ、2.どこで、3.誰が、4.何を、5.どうするかがあげられます。
- いつ … 契約の成立時期や有効期間、履行の期限 など
- どこで … 履行の場所 など
- 誰が … 契約の当事者や対象者 など
- 何を … 契約の目的物や対価 など
- どうする … 権利義務の内容や条件 など
その他の項目としては、期限の利益喪失条項・約定解除条項・損害賠償額の予定・相殺予約条項などの特約条項があります。
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更新日07/08/03
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