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TOP>交通事故 交通事故交通事故とは交通事故とは、道路交通法によれば、道路における「車両等(自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス又は路面電車)の交通による人の死傷又は物の損壊」(道路交通法第72条)と定義されています。また、いわゆる強制保険(自賠責保険)の対象となるのは、「自己のために自動車を運行の用に供する者が、その運行によって他人の生命又は身体を害することで生じさせた損害」です。(自動車損害賠償保障法第3条・第11条) 戦いは事故直後から交通事故に運悪く遭ってしまった場合、その後の対応如何で本来もらえるはずの保険金がもらえず、交通事故の被害者が泣き寝入りしないといけなくなることがあるので気をつける必要があります。 1.事故直後の注意点
※事故報告(届出)をしていないと、保険金請求のときに必要な『交通事故証明書』がもらえない。 2.診察・治療時の注意点
※異常があれば「警察へ提出する診断書」の作成、「人身事故」の届出 →「物件事故」(「交通事故証明書」に記載)の場合 ※後遺障害の認定の際に重要 3.保険会社(加害者)との交渉時の注意点
※相手方が任意保険に加入している場合 ※損害賠償額の算出には、基準が3つ!! → 自賠責保険基準・保険会社基準・裁判所基準(弁護士会基準) ※交通事故によって発生した損害額およびその根拠は、請求する被害者の側で主張・立証しなければなりません。 自賠責保険保険金の請求
※仮渡金請求・内払金請求・本請求と被害者請求・加害者請求との関係
損害賠償損害の種類交通事故に遭った場合、賠償の対象となる損害としては、財産的損害と精神的損害の2つがあります。さらに財産的損害は、積極損害と消極損害の2つに分類できます。精神的損害には、慰謝料があります。
過失相殺過失相殺とは過失相殺とは、結果(=損害)が発生した本人(被害者)にも過失が認められる場合、その本人の過失割合に応じて損害賠償額を減額することです(民法第722条)。被害者の過失の程度が大きければその分損害賠償額は減額され、実際の賠償額は少なくなります。 過失とは過失とは、自分の行為によって一定の結果が発生することが認識できる場合、その認識に基づいて結果の発生を回避するという注意義務に違反することです。簡単に言えば、不注意のことです。 過失割合とは
交通事故の場合、当事者の一方にのみ過失があるという場合は多くなく、程度こそ違いますが両当事者それぞれに過失が認められることが多いです。そして、発生した結果(=損害)に対する両当事者の過失の程度を表したものを過失割合といいます。 ただ、ここで注意しなければならないのは、発生した結果(=損害)の程度と当事者の過失の程度とは、無関係ということです。交通事故において、一方の当事者(=被害者)に傷害等の損害が発生し、他方の当事者(=加害者)は無傷で何らの損害も発生しなかった場合、常に加害者の方が過失の程度が大きいとは限りません。被害者の方が過失の程度が大きいこともあり得るのです。 過失割合の内容は、法律に規定されているわけではありませんが、膨大な判例の蓄積によって交通事故における過失相殺率(=過失割合)の認定・判断基準が示されています。 交通事故関連の書籍です。更新日07/08/12 |
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