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飲食業と法律

 飲食店営業その他政令で定める営業(飲食店営業等)を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(食品衛生法第51条・第52条第1項)
 ※営業許可が必要な業種(食品衛生法施行令第35条)

 もし許可を受けずに飲食店営業等を行えば、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。(食品衛生法第72条第1項)


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