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TOP>飲食業と法律>営業許可が必要な業種
1.
飲食店営業
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食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業例)一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーなど
2.
喫茶店営業
設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業
3.
菓子製造業
ケーキ、あめ、せんべいなど社会通念上菓子とみなされるものを製造する営業
4.
あん類製造業
あずき、いんげんなどのデンプン性の豆を蒸して砕いて製造し湿ったままのもの、砂糖などで味付けしたものなどを製造する営業
5.
アイスクリーム類
アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンディー、みぞれなど液体食品またこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業
6.
乳処理業
牛乳、殺菌山羊乳、脱脂乳、加工乳の処理または製造を行う営業
7.
特別牛乳搾取処理業
特別牛乳の搾乳および処理を一貫して行う営業
8.
乳製品製造業
クリーム、バター、チーズ、れん乳、粉乳、発酵乳などの乳製品および乳を主用原料とする食品を製造する営業
9.
収乳業
生牛乳または生山羊乳を集荷し、これを保存する営業
10.
乳類販売業
直接飲用される牛乳、山羊乳もしくは乳飲料(保存性のある容器に入れて115℃以上で15分間以上加熱したものを除く)などを販売する営業
11.
食肉処理業
食用の目的で食鳥処理場法およびと畜場法などで規定された動物以外の動物(うさぎなど)をと殺もしくは解体する営業、または解体された動物の肉、内臓などを分割、細切する営業
12.
食肉販売業
動物の生肉(骨、臓器を含む)を販売する営業
13.
食肉製品製造業
ハム、ソーセージ、ベーコンなどを製造する営業
14.
魚介類販売業
店舗を設けて、鮮魚介類(鯨肉を含む)を販売する営業※魚介類の行商販売は店舗を設けていないのでこれには含まれませんが、別に魚介類行商の許可が必要
15.
魚介類せり売営業
生産者または生産者の依頼を受けて主としてせり売りの形態で魚介類を販売する営業
16.
魚肉ねり製品製造業
魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉ベーコン、かまぼこなど魚肉を主用原料として製品を製造する営業
17.
食品の冷凍又は冷蔵業
食品を冷凍または冷蔵する営業※冷凍食品を製造する営業を含む
18.
食品の放射線照射業
放射線を照射する営業※放射線の照射はジャガイモの発芽防止の加工にのみ使用が認められています。
19.
清涼飲料水製造業
ジュース、コーヒー、ミネラルウォーターなどの清涼飲料水を製造する営業
20.
乳酸菌飲料製造業
乳などに乳酸菌または酵母を混和して発酵させた飲料で、発酵乳以外のものを製造する営業
21.
氷雪製造業
氷を製造する営業
22.
氷雪販売業
氷を製造業者または採取業者から仕入れて小売業者などに販売する営業
23.
食用油脂製造業
動物性、植物性および中間製品、完成品を問わず、サラダ油、てんぷら油などの食用油脂を製造する営業
24.
マーガリン又はショートニング製造業
マーガリンまたはショートニングを製造する営業
25.
味噌製造業
みそを醸造する営業
26.
醤油製造業
しょうゆを製造する営業
27.
ソース類製造業
ウスターソース、果実ソース、果実ピューレ、ケチャップ、マヨネーズを製造する営業
28.
酒類製造業
酒の仕込みから搾りまでの行為を行う営業
29.
豆腐製造業
豆腐そのものを製造する営業
30.
納豆製造業
糸引納豆(豆納豆など)、塩辛納豆(浜名納豆など)など製造する営業
31.
めん類製造業
生めん、ゆでめん、乾めん、そば、マカロニなどを製造する営業
32.
そうざい製造業
そうざいを製造する営業※そうざいとは、「通常副食物としてそのまま食べるもの」をいいます。例)煮物、焼き物、揚げ物、蒸し物、酢の物、和え物など
33.
かん詰又はびん詰食品製造業
食品を細菌の侵入による腐敗を防止、もしくは空気遮断によって酸化を防止するなど相当期間保存する事を目的にカン、ビンに入れて、かつ、カン、ビンの密閉部分が一度開封された場合、容易に復元できないような方法で密栓または密封された食品を製造する営業
34.
添加物製造業
添加物を製造する営業※食品衛生法第7条第1項
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