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遺 言
遺言とは
遺言とは、一定の方式に従ってなされる、遺言者の死亡を停止条件とする相手方のない単独行為です。
遺言の制度は、私的自治の原則を死後にも認めることで、遺言者が自己の財産を生前だけでなく、その死後にも自由に処分できるようにしているのです。
遺言事項
遺言によって定めることのできる事項は、民法等で定められており、それらの事項に限り法的効果が認められます。
1.身分に関する事項
認知(民法第781条第2項)
未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定(民法第839条・第848条)
推定相続人の廃除およびその取消(民法第893条・第894条)
2.財産処分に関する事項
遺贈(民法第964条)
財団法人設立のための寄付行為(民法第41条第2項)
遺言執行者の指定および指定の委託(民法第1006条)
信託法上の信託の設定(信託法第2条)
3.相続の方法に関する事項
相続分の指定および指定の委託(民法第902条)
特別受益分の持ち戻しの免除(民法第903条第3項)
遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割の禁止(民法第908条)
相続人相互の担保責任の指定(民法第914条)
遺留分減殺方法の指定(民法第1034条)
遺言の種類
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種類
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意義
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自筆証書遺言
(民法第968条)
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自分で自筆・押印して作成する遺言のことです。
証人の立会い等も必要なく、もっとも簡単に作成できます。
※ワープロ等で作成したり他人が代筆したものは無効になります。
※相続開始後、家庭裁判所の検認が必要です。
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公正証書遺言
(民法第969条)
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遺言者が口述した内容を公証人が筆記し、公正証書として作成する遺言のことです。
2人以上の証人の立会いの下で公証人が作成し、内容が適正であることを確認して各自が署名押印をします。
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秘密証書遺言
(民法第970条)
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遺言の内容を秘密にする遺言のことです。
遺言者が遺言証書に署名押印して封印し、2人以上の証人の立会いの下で公証人に封書を提出して、自分の遺言証書であることを申し述べ、公証人と証人はそれを封書に記載して署名押印します。
※自筆・代筆またはワープロでの作成でも構いませんが、署名だけは自筆でする必要があります。
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※特別方式については省略しています。
※遺言証書には、一定の要件が必要です。要件を満たしていなければ、遺言証書は無効になります。その場合、法定相続分に従って、遺産は分配されます。
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更新日07/07/29
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