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遺 言

遺言とは

 遺言とは、一定の方式に従ってなされる、遺言者の死亡を停止条件とする相手方のない単独行為です。

 遺言の制度は、私的自治の原則を死後にも認めることで、遺言者が自己の財産を生前だけでなく、その死後にも自由に処分できるようにしているのです。

遺言事項

 遺言によって定めることのできる事項は、民法等で定められており、それらの事項に限り法的効果が認められます。

1.身分に関する事項

認知(民法第781条第2項)
未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定(民法第839条・第848条)
推定相続人の廃除およびその取消(民法第893条・第894条)

2.財産処分に関する事項

遺贈(民法第964条)
財団法人設立のための寄付行為(民法第41条第2項)
遺言執行者の指定および指定の委託(民法第1006条)
信託法上の信託の設定(信託法第2条)

3.相続の方法に関する事項

相続分の指定および指定の委託(民法第902条)
特別受益分の持ち戻しの免除(民法第903条第3項)
遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割の禁止(民法第908条)
相続人相互の担保責任の指定(民法第914条)
遺留分減殺方法の指定(民法第1034条)

遺言の種類

種類

意義

自筆証書遺言
(民法第968条)

・・・

自分で自筆・押印して作成する遺言のことです。
証人の立会い等も必要なく、もっとも簡単に作成できます。
※ワープロ等で作成したり他人が代筆したものは無効になります。
※相続開始後、家庭裁判所の検認が必要です。

公正証書遺言
(民法第969条)

・・・

遺言者が口述した内容を公証人が筆記し、公正証書として作成する遺言のことです。
2人以上の証人の立会いの下で公証人が作成し、内容が適正であることを確認して各自が署名押印をします。

秘密証書遺言
(民法第970条)

・・・

遺言の内容を秘密にする遺言のことです。
遺言者が遺言証書に署名押印して封印し、2人以上の証人の立会いの下で公証人に封書を提出して、自分の遺言証書であることを申し述べ、公証人と証人はそれを封書に記載して署名押印します。
※自筆・代筆またはワープロでの作成でも構いませんが、署名だけは自筆でする必要があります。

※特別方式については省略しています。
※遺言証書には、一定の要件が必要です。要件を満たしていなければ、遺言証書は無効になります。その場合、法定相続分に従って、遺産は分配されます。


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更新日07/07/29

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