かばちたれ!!の行政書士事務所

行政書士とは

他士業

事務所案内

お問い合わせ

サイトマップ

リンク

TOP>債権の保全

債権の保全

信用調査(与信管理)

1.新規の取引において

 新規に取引を始めるにあたってまず重要なことは、その相手を把握することである。そのため、取引を始める前にまず、相手の信用調査を行う必要がある。そして、信用調査の結果をもとに、取引をすることが決まれば、次に取引基本契約書を締結し、必要に応じて担保を取得しておくことも重要である。

2.日常業務における注意点

 債権を保全するためには、まず日常業務の中で取引相手の現状に対し常に注意を払っておくことが必要である。経営不振や倒産というものは、ある日突然と生じることは少ない。日頃のちょっとしたマイナスが徐々に膨らんでいき、その結果として経営不振や倒産へと陥ってしまうのである。

3.不安情報の入手時の対応

 不安情報を入手したら、素早い対応を取ることが被害を最小限に食い止めることになる。そのため、不安情報を入手した場合には容易な判断をすべきではなく、適切な対応を素早くしなければならない。

取引基本契約書 → 特約条項

 取引を開始するにあたって締結する取引基本契約書には、債権を回収する際に重要となる特約条項を盛り込んでおくべきである。

 特約条項の例

期限の利益喪失条項


一定の事由が発生した場合に、債務者の有する「期限の利益」を喪失させる特約

約定解除条項


一定の事由が発生した場合に、直ちに契約を解除できるという特約

損害賠償額の予定


債務不履行の場合の損害賠償額を予め決めておくこと

相殺予約条項


契約当事者間に対立する債権がある場合に、相殺適状になくても相殺できるようにしておく特約

担保の取得

 担保とは、債務者が債務の履行をしなかった場合に債権者が受ける危険を考慮して、予め債務の弁済を確保し、債権者に満足を与えるために提供される手段のことである。
 取引先から担保を取得する機会は、ほんのわずかしかないといえる。そのため、取引開始前の信用調査で僅かでも不安が見つかれば、必ず担保の提供は受けておくべきである。

人的担保


保証、連帯保証

物的担保


抵当権、質権


ページの一番上へ戻る

更新日07/08/26

Copyright (c) 2007. Kittaka Hiroshi administrative scrivener office. All Rights Reserved.