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TOP>行政書士とは 行政書士とは行政書士とは行政書士は、他人の依頼を受けて、官公署に提出する書類や権利義務または事実証明に関する書類を作成しおよびそれらについての相談に応じることを業務としています。(行政書士法第1条の2、第1条の3)つまり、書類作成の専門家なのですが、俗に『代書屋』さんと云われることもあります。 行政書士=代書屋さん?では、本当に単なる『代書屋』さんなのでしょうか? まずは、官公署に提出する書類ですが、これらは主に許認可等の申請書類があてはまります。申請書類には事実を記載していけばよいのですが、それだけではありません。 許認可等には基準があります。それらをクリアできないのがわかっていれば、申請しても意味がないのです。基準をクリアするための“助言”。これも重要な業務なのです。 次に、権利義務または事実証明に関する書類ですが、契約書等があてはまります。契約書とは文字通り、契約の内容を著した書面のことです。 契約は法律行為のひとつであるので、契約が有効に成立するためには、法律行為の成立要件をクリアしておかなければなりません。契約書を作成したからといって、その内容の契約が有効に成立しているとは限らないのです。 契約を有効に成立させ、更には、将来起こりうる紛争を未然に防止する。それらのための“助言”。これも重要な業務です。 簡単に見てきましたが、行政書士の業務が、単に代筆して書類を作成する(代書)だけではないことがわかると思います。いろんな要素を加味した判断に基づいて書類を作成しているのです。 行政書士の義務守秘義務 行政書士法
第一条 (目的)
第十二条 (秘密を守る義務) 行政書士の業務案内
更新日07/07/29 |
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